登録免許税法（None）令和7年6月6日 施行

（（趣旨））
【第一条】
この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

（（課税の範囲））
【第二条】
登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明（以下「登記等」という。）について課する。

（（納税義務者））
【第三条】
登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

（（公共法人等が受ける登記等の非課税））
【第四条】
国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
２　別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等（同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。）については、登録免許税を課さない。

（（非課税登記等））
【第五条】
次に掲げる登記等（第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。）については、登録免許税を課さない。国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録登記機関（登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。）が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの会社法（平成十七年法律第八十六号）第二編第九章第二節（特別清算）の規定による株式会社の特別清算（同節の規定を同法第八百二十二条第三項（日本にある外国会社の財産についての清算）において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。）に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録住居表示に関する法律（昭和三十七年法律第百十九号）第三条第一項及び第二項又は第四条（住居表示の実施手続等）の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更（その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。）に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項（定義）に規定する土地改良事業又は土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項（定義）に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記（政令で定めるものを除く。）都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第二条第一号（定義）に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）第二条第四号（定義）に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）第二条第五号（定義）に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物（当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法（平成元年法律第六十一号）第十七条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例）の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。）に関する登記（政令で定めるものを除く。）国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号）第三十二条の二第一項（代位登記）の規定による土地に関する登記入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和四十一年法律第百二十六号）第十四条第二項（登記）（同法第二十三条第二項（旧慣使用林野整備の効果等）において準用する場合を含む。）の規定による土地に関する登記墳墓地に関する登記滞納処分（その例による処分を含む。）に関してする登記又は登録（換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。）登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百六十号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第四十九号）第九条第一項（名称等）又は第二十九条第五項（公益認定の取消し）の規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記
　一　国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
　二　登記機関（登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。）が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
　三　会社法（平成十七年法律第八十六号）第二編第九章第二節（特別清算）の規定による株式会社の特別清算（同節の規定を同法第八百二十二条第三項（日本にある外国会社の財産についての清算）において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。）に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録
　四　住居表示に関する法律（昭和三十七年法律第百十九号）第三条第一項及び第二項又は第四条（住居表示の実施手続等）の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
　五　行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更（その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。）に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
　六　土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項（定義）に規定する土地改良事業又は土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項（定義）に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記（政令で定めるものを除く。）
　七　都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第二条第一号（定義）に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）第二条第四号（定義）に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）第二条第五号（定義）に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物（当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法（平成元年法律第六十一号）第十七条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例）の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。）に関する登記（政令で定めるものを除く。）
　八　国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号）第三十二条の二第一項（代位登記）の規定による土地に関する登記
　九　入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和四十一年法律第百二十六号）第十四条第二項（登記）（同法第二十三条第二項（旧慣使用林野整備の効果等）において準用する場合を含む。）の規定による土地に関する登記
　十　墳墓地に関する登記
　十一　滞納処分（その例による処分を含む。）に関してする登記又は登録（換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。）
　十二　登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録
　十三　相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百六十号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定
　十四　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第四十九号）第九条第一項（名称等）又は第二十九条第五項（公益認定の取消し）の規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記

（（外国公館等の非課税））
【第六条】
外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設（次項において「大使館等」という。）の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
２　前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。

（（信託財産の登記等の課税の特例））
【第七条】
信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者（当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。）に移す場合における財産権の移転の登記又は登録受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
　一　委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
　二　信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者（当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。）に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
　三　受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
２　信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人（当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人）であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続（当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併）による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

（（納税地））
【第八条】
登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体（以下「登記官署等」という。）の所在地（第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所）とする。
２　第二十九条第一項若しくは第四項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第五十六条第一項（還付）に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。この法律の施行地（以下「国内」という。）に住所を有する個人である場合その住所地国内に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地（これらが二以上ある場合には、政令で定める場所）前各号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
　一　この法律の施行地（以下「国内」という。）に住所を有する個人である場合その住所地
　二　国内に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地
　三　国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地
　四　前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地（これらが二以上ある場合には、政令で定める場所）
　五　前各号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

（（課税標準及び税率））
【第九条】
登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。

（（不動産等の価額））
【第十条】
別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権（以下この項において「不動産等」という。）の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。
２　前項に規定する登記又は登録をする場合において、当該登記又は登録が別表第一第一号又は第二号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産又は船舶の価額は、当該不動産又は船舶の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。
３　前項の規定は、所有権以外の権利の持分の取得に係る登記又は登録についての課税標準の額の計算について準用する。

（（一定の債権金額がない場合の課税標準））
【第十一条】
登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、試掘権（二酸化炭素の貯留事業に関する法律（令和六年法律第三十八号）第二条第八項（定義）に規定する試掘権をいう。別表第一第二十二号の二において同じ。）、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利（以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。）の価額をもつて債権金額とみなす。
２　前条の規定は、前項の不動産等に関する権利の価額について準用する。

（（債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準））
【第十二条】
先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
２　鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）第百十四条第二項（予定された損害賠償額の登録）の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。

（（共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率））
【第十三条】
一の登記官署等において、同時の申請（官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。）により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託の登記又は登録（以下この条において「抵当権等の設定登記等」という。）を受ける場合には、これらの抵当権等の設定登記等を一の抵当権等の設定登記等とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該抵当権等の設定登記等の登録免許税の税率とする。
２　同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。

（（担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例））
【第十四条】
担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法（明治三十八年法律第五十二号）第六十三条第一項（分割発行の場合の社債発行に関する登記）の規定によつてする登記又は鉄道抵当法（明治三十八年法律第五十三号）第三十条ノ二第二項（数回に分けて発行する担保付社債の登録）の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の当該担保付社債の金額の合計額を債権金額とみなして、この法律の規定を適用する。
２　前項の規定の適用がある担保付社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。この場合において、当該担保付社債の金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。
３　前二項の規定は、担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの企業担保権の設定又は移転の登記について準用する。

（（課税標準の金額の端数計算））
【第十五条】
別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。

（（課税標準の数量の端数計算））
【第十六条】
別表第一に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。別表第一第三号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が一トンに満たないときは、これを一トンとする。別表第一第二十号に掲げる鉱区若しくは租鉱区又は同表第二十二号に掲げる共同開発鉱区の面積に十万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が十万平方メートルに満たないときは、これを十万平方メートルとする。
　一　別表第一第三号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が一トンに満たないときは、これを一トンとする。
　二　別表第一第二十号に掲げる鉱区若しくは租鉱区又は同表第二十二号に掲げる共同開発鉱区の面積に十万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が十万平方メートルに満たないときは、これを十万平方メートルとする。

（（仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例））
【第十七条】
別表第一第一号（十二）イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、配偶者居住権の設定の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。所有権の保存の登記千分の二所有権の相続（相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。）又は法人の合併による移転の登記千分の二所有権の共有物（その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。）の分割による移転の登記千分の二所有権のその他の原因による移転の登記千分の十地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記千分の五地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記千分の一地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利（その共有に係る権利について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。）の分割による移転の登記千分の一地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記千分の五配偶者居住権の設定の登記千分の一所有権の信託の登記千分の二先取特権、質権又は抵当権の信託の登記千分の一所有権、先取特権、質権及び抵当権以外の権利の信託の登記千分の一所有権である相続財産の分離の登記千分の二所有権以外の権利である相続財産の分離の登記千分の一
２　所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記がされている別表第一第二号に掲げる船舶について、これらの仮登記に基づきその所有権の移転の登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同号（二）の税率欄に掲げる割合から千分の四を控除した割合とする。
３　所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録がされている航空機について、これらの仮登録に基づき移転登録を受けるときは、当該登録に係る登録免許税の税率は、一トンにつき一万五千円とする。
４　地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権若しくは配偶者居住権の設定の登記がされている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、別表第一第一号（二）の税率欄に掲げる割合に百分の五十を乗じて計算した割合とする。

（（事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額））
【第十七条の二】
事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割による株式会社若しくは合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を千分の七として計算した金額（株式会社の設立の場合において当該金額が十五万円に満たないときは十五万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が六万円に満たないときは六万円とする。）とする。

（（特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記））
【第十七条の三】
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第八十七号）第四十六条（特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記）の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第二十四号（一）ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。

（（二以上の登記等を受ける場合の税額））
【第十八条】
同一の登記等の申請書（当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書）により、別表第一に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。

（（定率課税の場合の最低税額））
【第十九条】
別表第一に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が千円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、千円とする。

（（政令への委任））
【第二十条】
この章に定めるもののほか、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

（（現金納付））
【第二十一条】
登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書（当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織（以下「電子情報処理組織」という。）を使用して当該登記等の申請を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。第二十六条及び第三十一条第二項を除き、以下同じ。）に貼り付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。

（（印紙納付））
【第二十二条】
登記等（第二十四条第一項に規定する免許等を除く。）を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。

（（嘱託登記等の場合の納付））
【第二十三条】
官庁又は公署が別表第一第一号から第三十一号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該官庁又は公署に提出しなければならない。この場合において、当該官庁又は公署は、当該領収証書を当該登記等の嘱託書（当該官庁又は公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の嘱託を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。第二十五条及び第三十一条第三項において同じ。）に貼り付けて登記官署等に提出するものとする。
２　前項の場合において、登録免許税の額が三万円以下であるときは、登記等を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。この場合において、当該官庁又は公署は、当該印紙を同項に規定する登記等の嘱託書に貼り付けて登記官署等に提出するものとする。

（（免許等の場合の納付の特例））
【第二十四条】
別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの（以下この章において「免許等」という。）につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類に貼り付けて登記官署等に提出しなければならない。
２　免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。

（（電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例））
【第二十四条の二】
登記等を受ける者又は次条第一項の規定による委託を受けた納付受託者（第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。）は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。ただし、登記機関が当該財務省令で定める方法による当該登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
２　免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合には、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。

（（納付受託者に対する納付の委託））
【第二十四条の三】
登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。
２　前項の規定により免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税の納付を委託する場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「納付の」とあるのは、「納付の委託の」とする。
３　登記等を受ける者が第一項の通知に基づき登録免許税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該登録免許税の納付の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該登録免許税の納付があつたものとみなして、国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

（（納付受託者））
【第二十四条の四】
登録免許税の納付に関する事務（以下この項及び第二十四条の六第一項において「納付事務」という。）を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長（以下「所管省庁の長」という。）が指定するもの（以下「納付受託者」という。）は、当該登記等を受ける者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
２　所管省庁の長は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
３　納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を所管省庁の長に届け出なければならない。
４　所管省庁の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

（（納付受託者の納付））
【第二十四条の五】
納付受託者は、第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた登録免許税を国に納付しなければならない。
２　納付受託者は、第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を当該委託に係る所管省庁の長に報告しなければならない。

（（納付受託者の帳簿保存等の義務））
【第二十四条の六】
納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
２　所管省庁の長は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
３　所管省庁の長は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。）その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
４　前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
５　第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

（（納付受託者の指定の取消し））
【第二十四条の七】
所管省庁の長は、第二十四条の四第一項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。第二十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。第二十四条の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
　一　第二十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
　二　第二十四条の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
　三　前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
　四　前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
２　所管省庁の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

（（納付の確認））
【第二十五条】
登記機関は、登記等をするとき（第二十四条第一項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第二十四条の二第二項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき）は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第二十二条、第二十三条第二項又は次条第三項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書（当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては、当該登記等の嘱託書）の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。

（（課税標準及び税額の認定））
【第二十六条】
登記機関は、登記等の申請書（当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第四項において同じ。）に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額がその調査したところと異なるときは、その調査したところにより認定した課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額を当該登記等を受ける者に通知するものとする。ただし、他の法令の規定により当該登記等の申請を却下するときは、この限りでない。
２　前項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知に係る登記官署等に提出しなければならない。
３　前項の場合において、第一項の通知に係る登録免許税が免許等以外の登記等に係るものであり、かつ、当該通知をした登記機関が認めるときは、前項に規定する登記等を受ける者は、遅滞なく、同項に規定する差額に相当する金額の印紙を当該通知に係る登記官署等に提出することにより、当該差額に相当する登録免許税を国に納付することができる。
４　第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等の申請書に記載された登録免許税を第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第二項に規定する差額に相当する登録免許税を当該方法により国に納付することができる。

（（納期限））
【第二十七条】
登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項（第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの当該期限
　一　次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時
　二　免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項（第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの当該期限

（（納付不足額の通知））
【第二十八条】
登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで（第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第二十四条、第二十四条の二第一項又は第二十六条第二項から第四項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、第三項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
２　前項の通知は、登記等を受けた者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者（当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者）の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
３　登記機関は、登録免許税の納期限（第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日が当該納期限後に到来する場合には、当該政令で定める日）後において、納付受託者が第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

（（税務署長による徴収））
【第二十九条】
税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。
２　税務署長は、前条第三項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る納付受託者から徴収する。
３　税務署長は、第二十四条の五第一項の規定により納付受託者が納付すべき登録免許税については、当該納付受託者に対して国税通則法第四十条（滞納処分）の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該登録免許税に係る登記等を受けた者から徴収することができない。
４　税務署長は、第一項に規定する場合のほか、登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで（第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第二十四条、第二十四条の二第一項又は第二十六条第二項から第四項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない登録免許税をその者から徴収する。

（（納付手続等の政令への委任））
【第三十条】
この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（（過誤納金の還付等））
【第三十一条】
登記機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者（これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者）の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下された場合（第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。）当該納付された登録免許税の額登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合（第三項の証明をする場合を除く。）当該納付された登録免許税の額過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合当該過大に納付した登録免許税の額
　一　登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下された場合（第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。）当該納付された登録免許税の額
　二　登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合（第三項の証明をする場合を除く。）当該納付された登録免許税の額
　三　過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合当該過大に納付した登録免許税の額
２　登記等を受けた者は、当該登記等の申請書（当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。）に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日（当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項（第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限）から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。
３　登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書（当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。）に貼り付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第五項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。
４　前項の規定は、登記機関が、登記等の却下に伴い当該登記等の申請書を当該申請者に返付する場合において、当該申請書に貼り付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該却下の日から一年以内に再使用させることを適当と認めるときについて準用する。
５　第三項（前項において準用する場合を含む。）の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなつたときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から一年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。この場合において、当該申出があつたときは、当該申出を新たな登記等の申請の却下又は取下げとみなして第一項の規定を適用する。
６　第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日（第二十四条の三第一項の規定により当該登録免許税の納付の委託をした者にあつては、当該納付の委託をした日。次項において同じ。）から六月を経過する日までに、政令で定めるところによりその旨を登記機関に申し出て、当該登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
７　第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該納付した日から六月を経過する日までに当該登録免許税の納付に係る登記等の申請をしなかつた場合には、前項の請求があつたものとみなす。
８　登録免許税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで（還付・充当・還付加算金）の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。ただし、当該各号（第二号を除く。）に掲げる場合のいずれかに該当する場合の登録免許税に係る過誤納金のうち当該各号に定める日後に納付された登録免許税の額に相当する部分については、この限りでない。登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請を却下した場合（第四項において準用する第三項の証明をした場合を除く。）当該却下した日第五項の申出があつた場合当該申出があつた日登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合（第三項の証明をした場合を除く。）当該取下げがあつた日過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合当該登記等を受けた日（当該登記等が免許等である場合において、当該免許等を受けた日が当該免許等に係る第二十七条第二号に定める期限前であるときは、当該期限）第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる登記等の申請をしなかつた場合第六項の申出があつた日（同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する六月を経過する日）
　一　登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請を却下した場合（第四項において準用する第三項の証明をした場合を除く。）当該却下した日
　二　第五項の申出があつた場合当該申出があつた日
　三　登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合（第三項の証明をした場合を除く。）当該取下げがあつた日
　四　過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合当該登記等を受けた日（当該登記等が免許等である場合において、当該免許等を受けた日が当該免許等に係る第二十七条第二号に定める期限前であるときは、当該期限）
　五　第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる登記等の申請をしなかつた場合第六項の申出があつた日（同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する六月を経過する日）

（（通知））
【第三十二条】
登記機関（政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長）は、政令で定めるところにより、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年七月三十一日までに財務大臣に通知しなければならない。

【第三十三条】
削除

（（変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い））
【第三十四条】
保険業法（平成七年法律第百五号）第二百八十条第二項（変更等の届出等）の規定による登録のうち別表第一第三十七号の規定により同法第二百七十六条（登録）の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第二百八十条第一項第一号の規定による届出については、これを当該登録に係る申請とみなして、この法律の規定を適用する。

（（届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い））
【第三十四条の二】
別表第一第八十一号の規定により職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十条第一項（有料職業紹介事業の許可）の有料の職業紹介事業の許可とみなされる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第二項（業務等）の規定による届出については、これを当該許可に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

（（認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い））
【第三十四条の三】
福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第七条第一項（福島復興再生計画の認定）に規定する福島復興再生計画の同条第十四項の認定（同法第七条の二第一項（東日本大震災復興特別区域法の準用）において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法（平成二十三年法律第百二十二号）第六条第一項（認定復興推進計画の変更）の変更の認定を含む。）が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における福島復興再生特別措置法第七十一条第三項（流通機能向上事業に係る許認可等の特例）の同意をした者については、当該福島復興再生計画に係る同法第七条第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。別表第一第百二十五号貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第三条（一般貨物自動車運送事業の許可）の一般貨物自動車運送事業の許可別表第一第百三十九号貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）第三条第一項（登録）の第一種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第七条第一項（変更登録等）の変更登録、同法第二十条（許可）の第二種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第二十五条第一項（事業計画及び集配事業計画）の事業計画の変更の認可、同法第三十五条第一項（登録）の第一種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第三十九条第一項（変更登録等）の変更登録又は同法第四十五条第一項（許可）の第二種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第四十六条第二項（事業計画）の事業計画の変更の認可別表第一第百四十号倉庫業法（昭和三十一年法律第百二十一号）第三条（登録）の倉庫業者の登録又は同法第七条第一項（変更登録等）の変更登録
　一　別表第一第百二十五号貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第三条（一般貨物自動車運送事業の許可）の一般貨物自動車運送事業の許可
　二　別表第一第百三十九号貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）第三条第一項（登録）の第一種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第七条第一項（変更登録等）の変更登録、同法第二十条（許可）の第二種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第二十五条第一項（事業計画及び集配事業計画）の事業計画の変更の認可、同法第三十五条第一項（登録）の第一種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第三十九条第一項（変更登録等）の変更登録又は同法第四十五条第一項（許可）の第二種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第四十六条第二項（事業計画）の事業計画の変更の認可
　三　別表第一第百四十号倉庫業法（昭和三十一年法律第百二十一号）第三条（登録）の倉庫業者の登録又は同法第七条第一項（変更登録等）の変更登録

（（認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い））
【第三十四条の四】
奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第十一条第一項（産業振興促進計画の認定）に規定する産業振興促進計画の同条第八項（同法第十三条第二項（認定産業振興促進計画の変更）において準用する場合を含む。）の認定が別表第一第百四十二号の規定により旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）第三条（登録）の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における奄美群島振興開発特別措置法第十一条第五項の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
２　小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第十一条第一項（産業振興促進計画の認定）に規定する産業振興促進計画の同条第八項（同法第十三条第二項（認定産業振興促進計画の変更）において準用する場合を含む。）の認定が別表第一第百四十二号の規定により旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における小笠原諸島振興開発特別措置法第十一条第五項の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

（（認定等が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い））
【第三十四条の五】
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第二十七条の二第一項（地域旅客運送サービス継続事業の実施）に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の同法第二十七条の三第二項（地域旅客運送サービス継続実施計画の認定）（同条第七項において準用する場合を含む。）の認定若しくは同法第二十七条の十四第一項（地域公共交通利便増進事業の実施）（同法第二十九条の九（鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用）において準用する場合を含む。）に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第二十七条の十五第二項（地域公共交通利便増進実施計画の認定）（同条第七項において準用する場合及びこれらの規定を同法第二十九条の九において準用する場合を含む。）の認定又は同法第二十九条の四第一項（交通手段再構築実証事業計画の作成）に規定する交通手段再構築実証事業計画の同条第六項（同条第七項において準用する場合を含む。）の規定による公表が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第二十七条の二第三項の同意をした者若しくは同法第二十七条の十四第四項の同意をした者若しくは同項に規定する協定締結実施主体（以下この条において「協定締結実施主体」という。）又は当該交通手段再構築実証事業計画に定められた同法第二十九条の四第一項に規定する交通手段再構築実証事業の同条第二項第二号の実施主体（以下この条において「実施主体」という。）については、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る同法第二十七条の三第一項の規定による申請若しくは当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第二十七条の十五第一項の規定による申請又は当該交通手段再構築実証事業計画に係る同法第二十九条の四第四項の規定による協議の申出を、これらの同意をした者若しくは協定締結実施主体又は実施主体の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。別表第一第百二十号鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第三条第一項（許可）の第一種鉄道事業、第二種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業の許可又は軌道法（大正十年法律第七十六号）第三条（事業の特許）の軌道事業の特許別表第一第百二十五号道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第四条第一項（一般旅客自動車運送事業の許可）の一般旅客自動車運送事業の許可又は同法第十五条第一項（事業計画の変更）の事業計画の変更の認可別表第一第百二十五号の三道路運送法第七十九条（登録）の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項（変更登録等）の変更登録別表第一第百三十三号海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）第三条第一項（一般旅客定期航路事業の許可）の一般旅客定期航路事業の許可又は同法第二十条第一項（貨客定期航路事業）の貨客定期航路事業の登録若しくは同法第二十二条第一項（一般不定期航路事業）の一般不定期航路事業の登録
　一　別表第一第百二十号鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第三条第一項（許可）の第一種鉄道事業、第二種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業の許可又は軌道法（大正十年法律第七十六号）第三条（事業の特許）の軌道事業の特許
　二　別表第一第百二十五号道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第四条第一項（一般旅客自動車運送事業の許可）の一般旅客自動車運送事業の許可又は同法第十五条第一項（事業計画の変更）の事業計画の変更の認可
　三　別表第一第百二十五号の三道路運送法第七十九条（登録）の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項（変更登録等）の変更登録
　四　別表第一第百三十三号海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）第三条第一項（一般旅客定期航路事業の許可）の一般旅客定期航路事業の許可又は同法第二十条第一項（貨客定期航路事業）の貨客定期航路事業の登録若しくは同法第二十二条第一項（一般不定期航路事業）の一般不定期航路事業の登録

（（公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い））
【第三十四条の六】
地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第十七条の三十六第一項（地域住宅団地再生事業計画の作成）に規定する地域住宅団地再生事業計画の同条第二十九項（同条第三十項において準用する場合を含む。）の規定による公表が別表第一第百二十五号の三の規定により道路運送法第七十九条（登録）の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項（変更登録等）の変更登録とみなされる場合における地域再生法第十七条の三十六第十五項の同意をした者については、当該地域住宅団地再生事業計画に係る同条第二十七項の同意を得るための申出を同条第十五項の同意をした者の当該登録又は変更登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

（（電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等））
【第三十五条】
登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
２　前項に規定する場合において、第四条第二項に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
３　登記を受ける者又は官庁若しくは公署が不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第十八条（申請の方法）（他の法令において準用する場合を含む。）の規定により磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記の申請又は嘱託（当該磁気ディスクに係る部分に限る。）は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
４　前項の場合（登記の申請に必要な情報の全部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。）において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から第二十三条までの規定により国に納付するときは、第二十一条中「当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織（以下「電子情報処理組織」という。）を使用して」とあり、及び第二十三条第一項中「電子情報処理組織を使用して」とあるのは、「磁気ディスクを提出して」と読み替えて適用するものとする。
５　第二項の規定は、第三項に規定する場合について準用する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

（（経過規定の原則））
【第二条】
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法（以下「新法」という。）の規定は、昭和四十二年八月一日以後に受ける登記等につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課した又は課すべきであつた登録税については、なお従前の例による。

（（建物の床面積の増加に係る登記の登録税の免除））
【第三条】
所有権の登記のある建物につき昭和四十二年七月三十一日以前に受ける床面積の増加に係る登記の登録税は、同年八月一日以後最初に当該建物について権利に関する登記の申請（官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。）をするときは、前条の規定にかかわらず、納付することを要しない。

（（不服申立て等に係る免許等についての課税の特例））
【第六条】
前条の規定の適用がある場合を除き、同条に規定する登記等の申請をした者が昭和四十二年七月三十一日以前に当該申請に係る処分を受けたことにより不服申立て又は訴えの提起をしている場合において、当該不服申立て又は訴えについての裁決又は判決により当該申請に係る登記等を受けるときは、当該登記等については、登録免許税を課さない。

（（不動産登記に係る不動産価額の特例））
【第七条】
新法別表第一の第一号に掲げる不動産の登記の場合における新法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百四十一条第九号（固定資産税に関する用語の意義）に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。

（（倉庫業法の改正に伴う許可に係る課税の特例））
【第八条】
倉庫業法の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第百十八号）附則第二項（経過規定）に規定する倉庫業を営んでいる者で同項の規定により倉庫業法第三条（営業の許可）の許可の申請の手続をした者が、当該申請に係る新法別表第一の第三十八号の（一）に掲げる倉庫業の許可を受ける場合における当該許可に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、当該許可件数一件につき一万円とする。

（（経過措置の政令への委任））
【第十一条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十二年十二月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

（（地方自治法等の一部改正に伴う経過措置））
【第二十二条】
附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。略登録免許税法
　一から八まで　略
　九　登録免許税法
２　前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格（当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格）に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条（防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。）の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。略目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定（同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。）、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定（第二項に係る部分に限る。）、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定昭和四十五年十月一日
　一から三まで　略
　四　目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定（同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。）、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定（第二項に係る部分に限る。）、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定昭和四十五年十月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。）及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定昭和四十八年十一月一日
　一　略
　二　第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定昭和四十八年十一月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条の規定（同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。）、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定（同表の備考四の改正規定を除く。）、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定公布の日
　一　第一条の規定（同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。）、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定（同表の備考四の改正規定を除く。）、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定公布の日

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定（同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。）、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定公布の日
　一　第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定（同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。）、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定公布の日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）の施行の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法（以下「新法」という。）第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

（（政令への委任））
【第二十七条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

（（政令への委任））
【第二十八条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

（（政令への委任））
【第四十二条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第三十一条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十八条】
施行日前に行われた旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
２　新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「規定する事業」とあるのは、「規定する事業、同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律（昭和六十三年法律第四十四号）による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号（業務の範囲）に規定する事業」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第十八条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日
　一から三まで　略
　四　第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第十八条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二年十月一日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成四年二月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成四年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び第二十七条の改正規定並びに第七章中第四十三条の二を第四十三条の三とし、第四十三条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十六条第二項の改正規定（「第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える部分に限る。）、第四十六条中第三号を第七号とし、第二号の次に四号を加える改正規定（同条第四号に係る部分に限る。）及び附則第六条の規定は、この法律の施行の日から一年を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定（同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。）並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定（「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。）、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定（「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。）、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定平成七年四月一日
　一　第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定（同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。）並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定（「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。）、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定（「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。）、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定平成七年四月一日

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第六十七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第一項ただし書、第三十三条、第三十四条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第六十五条第二項、第百四十三条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百四十八条の二第一項、第百四十九条から第百五十条まで、第百五十三条並びに第百五十四条第一項の改正規定、第百五十五条の改正規定（「五十万円」を「三百万円」に改める部分に限る。）、第百五十六条の改正規定（「二十万円」を「百五十万円」に改める部分に限る。）、第百五十七条の改正規定（「五万円」を「五十万円」に改める部分に限る。）、第百五十七条の二及び第百五十八条の改正規定、第百六十条の改正規定（第二号に係る部分を除く。）、第百六十一条の改正規定（第二号に係る部分を除く。）、第百六十二条の改正規定並びに別表の改正規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十九条の規定平成六年十一月十六日
　一　略
　二　第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第一項ただし書、第三十三条、第三十四条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第六十五条第二項、第百四十三条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百四十八条の二第一項、第百四十九条から第百五十条まで、第百五十三条並びに第百五十四条第一項の改正規定、第百五十五条の改正規定（「五十万円」を「三百万円」に改める部分に限る。）、第百五十六条の改正規定（「二十万円」を「百五十万円」に改める部分に限る。）、第百五十七条の改正規定（「五万円」を「五十万円」に改める部分に限る。）、第百五十七条の二及び第百五十八条の改正規定、第百六十条の改正規定（第二号に係る部分を除く。）、第百六十一条の改正規定（第二号に係る部分を除く。）、第百六十二条の改正規定並びに別表の改正規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十九条の規定平成六年十一月十六日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成七年七月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成八年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、保険業法（平成七年法律第百五号）の施行の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年一月一日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第七十五条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第四百十四条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定平成九年十月一日
　一　目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第四百十四条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定平成九年十月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、金融監督庁設置法（平成九年法律第百一号）の施行の日から施行する。

（（政令への委任））
【第六条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定（第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。）並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定（第二百六十五条の六に係る部分に限る。）、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条（大蔵省設置法（昭和二十四年法律第百四十四号）第四条第七十九号の改正規定を除く。）及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日
　一　第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定（第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。）並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定（第二百六十五条の六に係る部分に限る。）、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条（大蔵省設置法（昭和二十四年法律第百四十四号）第四条第七十九号の改正規定を除く。）及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百九十条】
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、金融再生委員会設置法（平成十年法律第百三十号）の施行の日から施行する。

（（経過措置））
【第二条】
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律（以下「旧担保附社債信託法等」という。）の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律（以下「新担保附社債信託法等」という。）の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
２　この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
３　旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

【第三条】
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

（（政令への委任））
【第五条】
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日
　一　略
　二　第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十二年二月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十六条】
施行日前に行われた旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
２　新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、緑資源公団法（昭和三十一年法律第八十五号）附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法（昭和四十九年法律第四十三号）第十九条第一項第一号、第二号若しくは第四号（業務の範囲）に規定する事業」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十一号の改正規定に限る。）及び第二十一条から第二十三条までの規定平成十二年二月一日第二十四条、第二十五条及び別表の改正規定並びに次条から附則第六条まで及び附則第二十条（登録免許税法別表第一第二十三号の改正規定に限る。）の規定平成十二年九月一日
　一　略
　二　第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十一号の改正規定に限る。）及び第二十一条から第二十三条までの規定平成十二年二月一日
　三　第二十四条、第二十五条及び別表の改正規定並びに次条から附則第六条まで及び附則第二十条（登録免許税法別表第一第二十三号の改正規定に限る。）の規定平成十二年九月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

（（検討））
【第二百五十条】
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

【第二百五十一条】
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

（（政令への委任））
【第四条】
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
　一　第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号）附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十二年十二月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（処分等の効力））
【第四十九条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第五十一条】
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（処分等の効力））
【第六十四条】
この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第六十七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第三条、第四条、第五章（第三十九条並びに第五十六条第一項第三号及び第四号並びに第二項第一号を除く。）、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第三条、第四条、第五章（第三十九条並びに第五十六条第一項第三号及び第四号並びに第二項第一号を除く。）、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。略第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条（会社更生法（昭和二十七年法律第百七十二号）第二百六十九条第三項に係る部分を除く。）の規定
　一及び二　略
　三　第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条（会社更生法（昭和二十七年法律第百七十二号）第二百六十九条第三項に係る部分を除く。）の規定

（（政令への委任））
【第二十三条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第三十八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（処分、手続等に関する経過措置））
【第四十二条】
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（経過措置の政令への委任））
【第四十四条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第三条並びに附則第七条、第八条、第十一条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第二十三号（三）の改正規定に限る。）、第十二条及び第十三条（中央省庁等改革関係法施行法（平成十一年法律第百六十号）第千三百十八条の改正規定に限る。）の規定平成十五年八月一日
　一　第三条並びに附則第七条、第八条、第十一条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第二十三号（三）の改正規定に限る。）、第十二条及び第十三条（中央省庁等改革関係法施行法（平成十一年法律第百六十号）第千三百十八条の改正規定に限る。）の規定平成十五年八月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条（第二号に係る部分に限る。）、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条（「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。）、第十六条（金属鉱業事業団に係る部分に限る。）及び第十八条（石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。）から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定（これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。）並びに附則第二十八条及び第三十条（金属鉱業事業団に係る部分に限る。）の規定公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
　一から三まで　略
　四　第一条（第二号に係る部分に限る。）、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条（「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。）、第十六条（金属鉱業事業団に係る部分に限る。）及び第十八条（石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。）から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定（これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。）並びに附則第二十八条及び第三十条（金属鉱業事業団に係る部分に限る。）の規定公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
　一　第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第三十九条】
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第三条】
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）の施行の日から施行する。

（（登録免許税に関する経過措置））
【第三条】
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間における納付すべき登録免許税についての第四十六条の規定による改正後の登録免許税法（以下この条において「新登録免許税法」という。）第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる」とあるのは、「第二十一条から前条までに定める方法により国に納付しなければならない」とし、新登録免許税法第二十六条第四項並びに第三十一条第六項及び第七項の規定は、適用しない。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第五条】
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定平成十五年十月一日略第五条中登録免許税法第五条第六号の改正規定、同法別表第二の改正規定（雇用・能力開発機構の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。）及び同法別表第三の改正規定（十九の項を改める部分及び二十三の項の次に一項を加える部分を除く。）並びに附則第二十四条第二項の規定略次に掲げる規定平成十六年三月一日略第五条中登録免許税法別表第二の改正規定（雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。）次に掲げる規定平成十六年四月一日略第五条中登録免許税法別表第二の改正規定（帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。）次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号）の施行の日略第五条中登録免許税法別表第三の改正規定（十九の項を改める部分に限る。）
　一から三まで　略
　四　次に掲げる規定平成十五年十月一日略第五条中登録免許税法第五条第六号の改正規定、同法別表第二の改正規定（雇用・能力開発機構の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。）及び同法別表第三の改正規定（十九の項を改める部分及び二十三の項の次に一項を加える部分を除く。）並びに附則第二十四条第二項の規定
　五及び六　略
　七　次に掲げる規定平成十六年三月一日略第五条中登録免許税法別表第二の改正規定（雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。）
　八　次に掲げる規定平成十六年四月一日略第五条中登録免許税法別表第二の改正規定（帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。）
　九　次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号）の施行の日略第五条中登録免許税法別表第三の改正規定（十九の項を改める部分に限る。）

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十四条】
第五条の規定による改正後の登録免許税法（以下この条において「新登録免許税法」という。）第五条第六号の規定は、平成十五年十月一日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
２　独立行政法人緑資源機構法（平成十四年法律第百三十号）附則第八条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法（昭和四十九年法律第四十三号）第十九条第一項第一号又は第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての新登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「事業又は」とあるのは、「事業、同法附則第八条第一項（業務の特例）に規定する業務のうち旧農用地整備公団法（昭和四十九年法律第四十三号）第十九条第一項第一号、第二号又は第四号（業務の範囲）に規定する事業又は」とする。
３　新登録免許税法第十七条の規定は、施行日以後に新登録免許税法別表第一第一号（九）イからホまでに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に受ける所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に第五条の規定による改正前の登録免許税法（以下この条において「旧登録免許税法」という。）別表第一第一号（九）イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日前に受けた所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
４　施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号（九）イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の移転の登記を受ける場合における新登録免許税法第十七条の規定の適用については、同条中「千分の二」とあり、及び「千分の十」とあるのは、「千分の四」とする。
５　施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号（九）ロに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、新登録免許税法第十七条の規定は、適用しない。
６　新登録免許税法第十七条の二の規定は、施行日以後に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受ける組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受けた組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
７　新登録免許税法別表第一第一号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第百三十六条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十五年十月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第三十九条】
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条（金融庁設置法（平成十年法律第百三十号）第四条第十八号の改正規定に限る。）の規定は平成十八年一月一日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第四十三条】
第二条の規定の施行の日以後に附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる第二条の規定による改正前の公認会計士法第十七条の規定による会計士補の登録を受ける者については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第二十三号（四）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号（四）中「公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十七条第一項」とあるのは、「公認会計士法の一部を改正する法律（平成十五年法律第六十七号）附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十七条」とする。

（（政令への委任））
【第五十五条】
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第八条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）の施行の日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第六条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十五条】
前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録（施行日前二月に当たる日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請に係るものを除く。）について適用し、施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録及び施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録で施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請（施行日前二月以内にされたものを除く。）に係るものについては、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定（第二十三条に係る部分を除く。）、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定平成十六年十月一日
　一　略
　二　第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定（第二十三条に係る部分を除く。）、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定平成十六年十月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定信託業法（平成十六年法律第百五十四号）の施行の日略第三条中登録免許税法別表第一の改正規定（同表第三十八号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める部分を除く。）並びに附則第十六条第二項及び第三項の規定
　一から四まで　略
　五　次に掲げる規定信託業法（平成十六年法律第百五十四号）の施行の日略第三条中登録免許税法別表第一の改正規定（同表第三十八号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める部分を除く。）並びに附則第十六条第二項及び第三項の規定

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十六条】
第三条の規定による改正後の登録免許税法（次項において「新登録免許税法」という。）第五条第七号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
２　新登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に受ける同表第二十四号の二に規定する免許又は登録について適用し、同日前に受けた第三条の規定による改正前の登録免許税法（次項において「旧登録免許税法」という。）別表第一第二十四号（七）に規定する免許に係る登録免許税については、なお従前の例による。
３　附則第一条第五号に定める日前に受けた旧登録免許税法別表第一第三十二号の二に規定する許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第八十二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

（（政令への委任））
【第十二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。略前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）の成立の時
　一　略
　二　前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）の成立の時

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十二条】
第四条の規定の施行の日以後に附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第十五条第一項の規定による不動産鑑定士補の登録を受ける者及び附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第十八条の規定による変更の登録を受ける不動産鑑定士補については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第二十三号（十五）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号（十五）イ中「不動産の鑑定評価に関する法律」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十六号）附則第六条第一項（不動産鑑定士補に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条（不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正）の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」と、同号（十五）ロ中「不動産の鑑定評価に関する法律」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」とする。

（（政令への委任））
【第二十九条】
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第三章（第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条（準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。）並びに第五十一条を除く。）、第四章（第五十四条第四号及び第五十五条を除く。）並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条（法務省設置法（平成十一年法律第九十三号）第四条第三十号の改正規定を除く。）、第十八条及び第十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　第三章（第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条（準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。）並びに第五十一条を除く。）、第四章（第五十四条第四号及び第五十五条を除く。）並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条（法務省設置法（平成十一年法律第九十三号）第四条第三十号の改正規定を除く。）、第十八条及び第十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定平成十七年十月一日
　一　略
　二　第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定平成十七年十月一日

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第七十四条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項（通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。）及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

（（政令への委任））
【第三十九条】
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定平成十七年十月一日第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定（同表第三十四号の六（一）に掲げる登録に係る部分に限る。）略第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定（同表第四十六号の三に係る部分に限る。）平成十八年二月一日第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定（同表第四十六号の四に係る部分に限る。）平成十八年三月一日次に掲げる規定平成十八年四月一日第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定（同表第八号の二（一）に掲げる登記に係る部分並びに同号（三）及び（四）に掲げる登記に係る部分のうち同号（一）に掲げる登記に係る部分を除く。）並びに附則第八十一条の規定及び附則第八十八条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四十八号）附則第二条第三項の改正規定略次に掲げる規定債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定（同表第八号の二（一）に掲げる登記に係る部分並びに同号（三）及び（四）に掲げる登記に係る部分のうち同号（一）に掲げる登記に係る部分に限る。）第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の二の次に次のように加える改正規定放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十九号）の施行の日第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の四の次に次のように加える改正規定（同表第二十九号の十に係る部分に限る。）薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律（平成十四年法律第九十六号）の施行の日第四条中登録免許税法別表第一第三十一号の改正規定及び同号の次に次のように加える改正規定商品取引所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第四十三号）の施行の日第四条中登録免許税法別表第一第三十三号の二の改正規定（同号（二）に掲げる揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第八十八号）第十七条の十二第一項において準用する同法第十七条の三第二項の登録に係る部分及び同法第十七条の十二第二項又は第三項において準用する同法第十七条の四第三項の登録に係る部分に限る。）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（平成十六年法律第三十六号）の施行の日第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定（同表第三十四号の七に係る部分に限る。）公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律（平成十五年法律第七十六号）附則第一条第三号に定める日削除第四条中登録免許税法別表第一第四十一号の二の次に次のように加える改正規定自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第五十五号）附則第一条ただし書に規定する日第四条中登録免許税法別表第一第四十三号の改正規定旅行業法の一部を改正する法律（平成十六年法律第七十二号）の施行の日第四条中登録免許税法別表第一第四十七号の二及び第四十八号の改正規定（同号（二）に掲げる登録に係る部分に限る。）電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律（平成十六年法律第四十七号）附則第一条第三号に定める日第四条中登録免許税法別表第一に次のように加える改正規定（同表第五十四号に係る部分に限る。）警備業法の一部を改正する法律（平成十六年法律第五十号）の施行の日
　一　略
　二　次に掲げる規定平成十七年十月一日第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定（同表第三十四号の六（一）に掲げる登録に係る部分に限る。）
　三　略
　四　第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定（同表第四十六号の三に係る部分に限る。）平成十八年二月一日
　五　第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定（同表第四十六号の四に係る部分に限る。）平成十八年三月一日
　六　次に掲げる規定平成十八年四月一日第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定（同表第八号の二（一）に掲げる登記に係る部分並びに同号（三）及び（四）に掲げる登記に係る部分のうち同号（一）に掲げる登記に係る部分を除く。）並びに附則第八十一条の規定及び附則第八十八条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四十八号）附則第二条第三項の改正規定
　七　略
　八　次に掲げる規定債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定（同表第八号の二（一）に掲げる登記に係る部分並びに同号（三）及び（四）に掲げる登記に係る部分のうち同号（一）に掲げる登記に係る部分に限る。）
　九　第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の二の次に次のように加える改正規定放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十九号）の施行の日
　十　第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の四の次に次のように加える改正規定（同表第二十九号の十に係る部分に限る。）薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律（平成十四年法律第九十六号）の施行の日
　十一　第四条中登録免許税法別表第一第三十一号の改正規定及び同号の次に次のように加える改正規定商品取引所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第四十三号）の施行の日
　十二　第四条中登録免許税法別表第一第三十三号の二の改正規定（同号（二）に掲げる揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第八十八号）第十七条の十二第一項において準用する同法第十七条の三第二項の登録に係る部分及び同法第十七条の十二第二項又は第三項において準用する同法第十七条の四第三項の登録に係る部分に限る。）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（平成十六年法律第三十六号）の施行の日
　十三　第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定（同表第三十四号の七に係る部分に限る。）公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律（平成十五年法律第七十六号）附則第一条第三号に定める日
　十四　削除
　十五　第四条中登録免許税法別表第一第四十一号の二の次に次のように加える改正規定自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第五十五号）附則第一条ただし書に規定する日
　十六　第四条中登録免許税法別表第一第四十三号の改正規定旅行業法の一部を改正する法律（平成十六年法律第七十二号）の施行の日
　十七　第四条中登録免許税法別表第一第四十七号の二及び第四十八号の改正規定（同号（二）に掲げる登録に係る部分に限る。）電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律（平成十六年法律第四十七号）附則第一条第三号に定める日
　十八　第四条中登録免許税法別表第一に次のように加える改正規定（同表第五十四号に係る部分に限る。）警備業法の一部を改正する法律（平成十六年法律第五十号）の施行の日

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十四条】
この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の登録免許税法（以下この条において「新登録免許税法」という。）の規定は、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
２　新登録免許税法別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二（三）、第三十三号の二（二）、第三十三号の三、第三十四号（三）若しくは（四）、第三十四号の三（二）若しくは（三）、第三十四号の四、第三十四号の五、第三十四号の六（二）若しくは（三）、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の三、第四十号の四、第四十号の六、第四十二号（三）、第四十三号（三）、第四十三号の二（二）、第四十四号（二）若しくは（三）、第四十五号（二）、第四十五号の三（二）若しくは（三）、第四十六号（二）、第四十六号の二、第四十七号の二（二）、第四十八号（三）から（六）まで、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録（第八項の規定により読み替えて適用される同表第四十号の五に掲げる登録を含む。）の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、新登録免許税法第二十四条の二の規定は、適用しない。
３　公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律（平成十五年法律第百二号。以下この項及び第五項において「厚生労働省関係法律整備法」という。）附則第五条第二項の規定により厚生労働省関係法律整備法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録（施行日以後に受けるものに限る。）は、それぞれ新登録免許税法別表第一第二十九号の十二に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
４　新登録免許税法別表第一第二十九号の十二（一）、第二十九号の十三、第三十号の二、第四十七号の二（二）、第四十八号（三）から（五）まで又は第四十八号の四に掲げる登録の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
５　厚生労働省関係法律整備法附則第六条第二項の規定により厚生労働省関係法律整備法第五条の規定による改正後の作業環境測定法（昭和五十年法律第二十八号）第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録（施行日以後に受けるものに限る。）は、それぞれ新登録免許税法別表第一第二十九号の十三（一）に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
６　施行日から平成十八年三月三十一日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第三十号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号（一）及び（二）中「十五万円」とあるのは「三万円」と、同号（三）中「三万円」とあるのは「一万円」とする。
７　新登録免許税法別表第一第三十四号の六（二）又は（三）に掲げる登録の申請書を平成十七年一月一日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日から平成十七年六月三十日までの間に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録については、登録免許税を課さない。
８　施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第四十号の五に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号（一）中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、同号（二）中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（平成十六年法律第三十六号。（四）において「海洋汚染防止法等改正法」という。）附則第六条第一項」と、同号（三）中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十二第一項」と、同号（四）中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第一項」と、「）の登録」とあるのは「）又は海洋汚染防止法等改正法附則第十二条第二項（登録検定機関の登録）の登録」と、同号（五）中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の六第一項」とする。
９　附則第一条第十二号に定める日から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第四十八号）の施行の日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第百三十一号（八）に掲げる登録に係る同号（八）の規定の適用については、同号（八）中「第四十三条の九第一項」とあるのは、「第四十三条の六第一項」とする。
１０　公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律（平成十五年法律第九十六号）附則第七条第二項の規定により同法第六条の規定による改正後の気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第九条の登録を受けているものとみなされている者が公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日以後最初に受ける同条の登録（施行日以後に受けるものに限る。）は、新登録免許税法別表第一第四十三号の二（二）に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第八十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第八条】
附則第三条第一項に規定する者及び同条第二項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受ける者については、所得税法等の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第十号）第五条の規定による改正前の登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第二十三号（六）の規定は、なおその効力を有する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十三条の規定、附則第三十八条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定（「、犯罪者予防更生法」を「並びに犯罪者予防更生法」に改め、「並びに構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十一条及び第十一条の二」を削る部分に限る。）及び附則第三十九条の規定は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律（平成十七年法律第五十七号）の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十条の規定公布の日
　一　附則第二十条の規定公布の日

（（政令への委任））
【第二十条】
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第八条】
施行日前に受けた附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第十一条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を受けたものとみなされる場合における同法第四条第一項の規定による効率化計画の認定に係る当該第一種貨物利用運送事業の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第四条及び附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第四条及び附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第五条中登録免許税法第三十二条の次に二条を加える改正規定（第三十三条に係る部分に限る。）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）の施行の日
　一から六まで　略
　七　第五条中登録免許税法第三十二条の次に二条を加える改正規定（第三十三条に係る部分に限る。）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）の施行の日

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第六十一条】
この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定による改正後の登録免許税法（以下この条において「新登録免許税法」という。）の規定は、施行日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明（以下この条において「登記等」という。）に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。
２　新登録免許税法別表第一第三十二号（二）、（二十二）、（二十三）、（二十六）、（二十八）、（三十）ヲ、（三十三）若しくは（三十五）、第三十三号、第三十五号（九）から（十一）まで、第三十七号（四）から（六）まで、第三十九号、第四十号（三）若しくは（五）、第四十一号（三）若しくは（六）、第四十二号（四）、第四十三号（二）、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第五十一号（一）（同号（一）に規定する変更登録に係る部分に限る。）、第五十三号、第五十五号、第五十六号（同号に規定する変更登録に係る部分に限る。）、第五十七号、第五十八号、第六十五号（二）、第六十六号（四）、第六十七号、第七十号（一）若しくは（二）、第七十四号、第七十五号、第七十七号（一）から（五）まで、第八十一号、第八十三号（一）、第八十八号、第八十九号（一）若しくは（二）、第九十号、第九十四号（五）、第九十六号（三）、第百号（一）から（三）まで、第百二号、第百四号（一）イ若しくはロ、（二）若しくは（三）、第百五号、第百七号から第百十号まで、第百十四号（二）、第百十七号から第百十九号まで、第百二十号（四）、第百二十一号から第百二十三号まで、第百二十四号（一）、第百二十五号（二）、第百二十六号から第百二十九号まで、第百三十号（一）若しくは（二）、第百三十一号（一）から（三）まで、第百三十七号、第百三十八号（一）若しくは（二）、第百三十九号（二）、（四）、（六）若しくは（八）、第百四十三号（二）若しくは（三）、第百四十五号、第百四十六号（一）、第百四十八号、第百四十九号、第百五十号（二）又は第百五十五号（一）若しくは（三）に掲げる登記等の申請書を施行日前に当該登記等の事務をつかさどる官署又は団体（以下この条において「登記官署等」という。）に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、新登録免許税法第二十四条の二の規定は、適用しない。
３　新登録免許税法別表第一第三十二号（二十三）、（二十六）若しくは（三十五）、第三十七号（四）、第五十三号、第五十八号、第七十四号、第七十七号（一）から（五）まで、第八十三号（一）、第百五号、第百十八号、第百二十四号（一）、第百二十九号、第百四十五号、第百四十六号（一）又は第百四十八号に掲げる登記等の申請書を施行日前に登記官署等に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登記等に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
４　新登録免許税法別表第一第六十五号（二）、第七十七号（一）から（五）まで又は第百十四号（二）に掲げる登記等の申請書を平成十八年一月一日前に登記官署等に提出した者が施行日から同年四月三十日（同表第七十七号（一）から（五）までに掲げる登記等にあっては、同年五月三十一日）までの間に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、当該登記等については、登録免許税を課さない。
５　施行日から平成十八年四月三十日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第六十五号（三）イに掲げる免許に係る同号（三）イの規定の適用については、同号（三）イ中「全品目」とあるのは、「全種類」とする。
６　施行日前に作業環境測定法（昭和五十年法律第二十八号）第七条の第一種作業環境測定士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける新登録免許税法別表第一第八十四号（一）に掲げる登録に係る同号（一）の規定の適用については、同号（一）中「登録（同法第二条第五号（定義）に規定する第一種作業環境測定士が受ける登録を除く。）」とあるのは「登録」と、「九万円」とあるのは「三万円」とする。
７　施行日前に測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）第四十九条第一項の測量士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける新登録免許税法別表第一第百五十二号（一）に掲げる登録に係る同号（一）の規定の適用については、同号（一）中「登録及び同法第四十九条第一項（測量士及び測量士補の登録）の測量士が受ける登録」とあるのは「登録」と、「九万円」とあるのは「三万円」とする。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第二百十二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年七月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中港湾法第五十六条の二の二の改正規定、同条の次に十八条を加える改正規定並びに同法第五十六条の三第二項及び第四項並びに第六十一条から第六十三条までの改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第八条、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定平成十九年四月一日
　一　略
　二　第一条中港湾法第五十六条の二の二の改正規定、同条の次に十八条を加える改正規定並びに同法第五十六条の三第二項及び第四項並びに第六十一条から第六十三条までの改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第八条、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定平成十九年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第二条中道路運送車両法の目次の改正規定、同法第二十二条の見出しの改正規定及び同条に四項を加える改正規定、同法第九十六条の四第一項の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第百条第一項の改正規定、同法第百二条第一項及び第二項の改正規定（同条第一項第三号の改正規定を除く。）、同法第百七条第七号の改正規定、同法第百十条第一項の改正規定（同項第三号中「第九十六条の九」の下に「（第九十六条の十九において準用する場合を含む。）」を加える部分及び同項第十号に係る部分に限る。）並びに同法第百十三条の改正規定並びに附則第十六条及び第二十六条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百二十四号の改正規定に限る。）の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第二条中道路運送車両法の目次の改正規定、同法第二十二条の見出しの改正規定及び同条に四項を加える改正規定、同法第九十六条の四第一項の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第百条第一項の改正規定、同法第百二条第一項及び第二項の改正規定（同条第一項第三号の改正規定を除く。）、同法第百七条第七号の改正規定、同法第百十条第一項の改正規定（同項第三号中「第九十六条の九」の下に「（第九十六条の十九において準用する場合を含む。）」を加える部分及び同項第十号に係る部分に限る。）並びに同法第百十三条の改正規定並びに附則第十六条及び第二十六条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百二十四号の改正規定に限る。）の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日略第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定平成二十年十月一日
　一　第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日
　二から四まで　略
　五　第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定平成二十年十月一日

（（処分、手続等に関する経過措置））
【第百三十二条】
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
２　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百三十三条】
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定信託法（平成十八年法律第百八号）の施行の日略第五条中登録免許税法第十四条第一項の改正規定、同法別表第一第三号の改正規定、同表第二十八号の次に次のように加える改正規定、同表第三十五号（九）の改正規定、同表第三十八号の改正規定及び同表第三十九号の改正規定
　一から六まで　略
　七　次に掲げる規定信託法（平成十八年法律第百八号）の施行の日略第五条中登録免許税法第十四条第一項の改正規定、同法別表第一第三号の改正規定、同表第二十八号の次に次のように加える改正規定、同表第三十五号（九）の改正規定、同表第三十八号の改正規定及び同表第三十九号の改正規定

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第五十一条】
第五条の規定による改正後の登録免許税法（第十四条第一項、別表第一第三号、同表第二十八号の二、同表第三十五号（九）及び同表第三十八号を除く。）の規定は、施行日以後に受ける登記、登録又は認定に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記、登録又は認定に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百五十八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中産業活力再生特別措置法第二条に五項を加える改正規定（同条第二十項及び第二十一項に係る部分に限る。）及び同法第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に一節を加える改正規定（同章中第三十三条を第五十七条とする部分を除く。）並びに附則第九条及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

（（政令への委任））
【第九条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（調整規定））
【第十条】
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）、株式会社日本政策投資銀行法（平成十九年法律第八十五号）又は地方公営企業等金融機構法（平成十九年法律第六十四号）に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項（同条第七項に関する部分に限る。）、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日
　一及び二　略
　三　附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（政令への委任））
【第二十九条】
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第三条の二の規定並びに附則第七条、第十条及び第十一条の規定令和四年四月一日
　一から五まで　略
　六　第三条の二の規定並びに附則第七条、第十条及び第十一条の規定令和四年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定平成二十年四月一日
　一　第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定平成二十年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十五条】
新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくはロ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号若しくは第二号の事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条の規定の適用については、同条第六号中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、独立行政法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）附則第九条第一項（業務の特例）に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律第八号）による廃止前の独立行政法人緑資源機構法（平成十四年法律第百三十号）第十一条第一項第七号イ若しくはロ若しくは第八号（業務の範囲）に規定する事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項（業務の特例）に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律（平成十一年法律第七十号）附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法（昭和四十九年法律第四十三号）第十九条第一項第一号若しくは第二号（業務の範囲）に規定する事業」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律（平成二十年法律第二十三号）の公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）の施行の日（平成二十年十二月一日）略第五条中登録免許税法第五条に一号を加える改正規定、同法別表第一第二十四号の改正規定、同表第四十号の改正規定、同法別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定、同表の十の項の改正規定及び同表の二十五の項を削る改正規定並びに附則第二十七条の規定次に掲げる規定日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）の施行の日略第五条中登録免許税法別表第二の改正規定
　一から四まで　略
　五　次に掲げる規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）の施行の日（平成二十年十二月一日）略第五条中登録免許税法第五条に一号を加える改正規定、同法別表第一第二十四号の改正規定、同表第四十号の改正規定、同法別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定、同表の十の項の改正規定及び同表の二十五の項を削る改正規定並びに附則第二十七条の規定
　六　次に掲げる規定日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）の施行の日略第五条中登録免許税法別表第二の改正規定

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十七条】
第五条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十五の項に掲げる法人であって整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項（整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。）の登記をしていないものは、第五条の規定による改正後の登録免許税法（以下この条において「新登録免許税法」という。）別表第三の五の二の項に掲げる法人とみなして、新登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
２　次に掲げる登記等（新登録免許税法第二条に規定する登記等をいう。第五号において同じ。）については、登録免許税を課さない。整備法第三十三条第一項に規定する登記整備法第百六条第一項（整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。）に規定する登記整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人が同項に規定する施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結後最初に一般社団法人への名称の変更（整備法第三条第一項ただし書に規定する定款の変更に基づく名称の変更を含む。）を行う場合の登記で次に掲げるもの一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記並びに同項第四号、第七号及び第九号から第十七号までに掲げる事項（同項第四号に掲げる事項にあっては、一般社団法人の存続期間に限る。）の変更の登記（同項第二号に掲げる事項の変更の登記と併せてするものに限る。）一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十二条第二項第一号に掲げる事項の変更の登記整備法第二十二条第四項に規定する登記整備法第百三十一条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人が整備法第四十五条の認可を取り消されて整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人（次号において「特例民法法人」という。）となる場合における当該一般社団法人又は一般財団法人の解散の登記次に掲げる場合における登記等に係る名義人の名称の変更の登記等整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人が整備法第三十二条の規定による手続を終了して一般社団法人となる場合特例民法法人が整備法第四十四条の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人となる場合特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人となる場合前二号に規定する場合のいずれかに該当するとき。
　一　整備法第三十三条第一項に規定する登記
　二　整備法第百六条第一項（整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。）に規定する登記
　三　整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人が同項に規定する施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結後最初に一般社団法人への名称の変更（整備法第三条第一項ただし書に規定する定款の変更に基づく名称の変更を含む。）を行う場合の登記で次に掲げるもの一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記並びに同項第四号、第七号及び第九号から第十七号までに掲げる事項（同項第四号に掲げる事項にあっては、一般社団法人の存続期間に限る。）の変更の登記（同項第二号に掲げる事項の変更の登記と併せてするものに限る。）一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十二条第二項第一号に掲げる事項の変更の登記整備法第二十二条第四項に規定する登記
　四　整備法第百三十一条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人が整備法第四十五条の認可を取り消されて整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人（次号において「特例民法法人」という。）となる場合における当該一般社団法人又は一般財団法人の解散の登記
　五　次に掲げる場合における登記等に係る名義人の名称の変更の登記等整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人が整備法第三十二条の規定による手続を終了して一般社団法人となる場合特例民法法人が整備法第四十四条の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人となる場合特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人となる場合前二号に規定する場合のいずれかに該当するとき。

（（この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置））
【第百十九条の二】
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百二十条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条並びに次条並びに附則第三条、第八条及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百二条】
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

【第百三条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（税制の抜本的な改革に係る措置））
【第百四条】
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代（平成二十二年から令和元年までの期間をいう。）の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
２　前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
３　第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除（給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。）の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース（課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。）の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率（租税特別措置法及び地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）附則に基づく特例による税率をいう。）を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化（環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。）を推進すること。
　一　個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除（給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。）の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
　二　法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース（課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。）の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
　三　消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
　四　自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率（租税特別措置法及び地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）附則に基づく特例による税率をいう。）を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
　五　資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
　六　納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
　七　地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
　八　低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化（環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。）を推進すること。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第六条】
附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特区法第十一条第一項各号に掲げる事務の委託に係る同項の規定による登録については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第六十二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「構造改革特別区域法」とあるのは、「構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律（平成二十一年法律第三十三号）附則第二条第一項（構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置）の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条（構造改革特別区域法の一部改正）の規定による改正前の構造改革特別区域法」とする。

（（政令への委任））
【第七条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（政令への委任））
【第二十条】
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（政令への委任））
【第三十五条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第二条並びに附則第四条、第七条第一項及び第二項、第八条（第一項及び第七項を除く。）、第十四条、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定並びに附則第三十二条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の改正規定（八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項（同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。）の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加える部分に限る。）並びに附則第四十二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第二条並びに附則第四条、第七条第一項及び第二項、第八条（第一項及び第七項を除く。）、第十四条、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定並びに附則第三十二条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の改正規定（八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項（同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。）の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加える部分に限る。）並びに附則第四十二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定（「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引（取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。）又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。）及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定公布の日
　一　第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定（「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引（取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。）又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。）及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定公布の日

（（政令への委任））
【第十四条】
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十九条】
附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第五条第二項の業務区域の拡張の許可については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第五十七号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「許可又は業務区域」とあるのは「業務区域」と、「有線放送電話に関する法律」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六十五号）附則第七条（有線放送電話に関する法律の廃止に伴う経過措置）の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第二条（法律の廃止）の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」と、「第三条（業務の許可）の有線放送電話業務の許可又は同法第五条第二項」とあるのは「第五条第二項」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第百十四号）の公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条（道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。）、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。）、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定平成二十四年四月一日
　一　略
　二　第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条（道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。）、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。）、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定平成二十四年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

（（株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置））
【第五十条】
２　前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第六条】
この法律の施行の日から一部施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第三十二号（三十）に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号（三十）中「同法第七十一条の三第一項（特定操縦技能の審査）の操縦技能審査員の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第五十号）附則第二条第一項（操縦技能審査員の認定に相当する認定）に規定する相当認定（以下単に「相当認定」という。）」と、同号（三十）カ中「操縦技能審査員の認定」とあるのは「相当認定」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第四十四条】
存続共済会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の十六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第十条の次に一条を加える改正規定、第十一条の改正規定（同条第一項中「国民、民間団体等」を「企業、大学の設置者その他の事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体（第七項及び第十七条において「民間の団体等」という。）」に改める部分及び同条第七項中「国民、民間団体等」を「民間の団体等」に改める部分を除く。）、第二十条の改正規定、第二十条の次に九条及び節名を加える改正規定（節名を加える部分を除く。）、第二十一条の次に五条を加える改正規定（第二十一条の二及び第二十一条の三を加える部分を除く。）、第二十五条の改正規定及び第二十八条の改正規定並びに附則第三条の規定は、平成二十四年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日
　一　第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十一条】
第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明（以下この条において「登記等」という。）に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第九十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第三十一条】
第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明（以下この条において「登記等」という。）に係る登録免許税について適用し、施行日以前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置））
【第百四条の二】
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百五条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（納税環境の整備に向けた検討））
【第百六条】
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日
　一　附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定（「（第百四十条」を「（次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。）、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定（「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。）、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定（同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。）、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定（「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。）、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条（金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第三百二条の改正規定に限る。）並びに第九条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定（「（第百四十条」を「（次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。）、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定（「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。）、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定（同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。）、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定（「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。）、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条（金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第三百二条の改正規定に限る。）並びに第九条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律（附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日略附則第二十三条の規定都市の低炭素化の促進に関する法律（平成二十四年法律第八十四号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日附則第十八条及び第十九条の規定労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第二十七号）の施行の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
　一　第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
　二から五まで　略
　六　附則第二十三条の規定都市の低炭素化の促進に関する法律（平成二十四年法律第八十四号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
　七　附則第十八条及び第十九条の規定労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第二十七号）の施行の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

（（登録免許税法の一部改正に伴う調整規定））
【第十条】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、登録免許税法第三十四条の次に一条を加える改正規定中「第三十四条の次」とあるのは「第三十四条の二の次」と、「第三十四条の二」とあるのは「第三十四条の三」と、同法別表第一の改正規定中「、第三十四条の二」とあるのは「―第三十四条の三」とする。

（（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定））
【第十九条】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

（（政令への委任））
【第二十七条】
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
　一から三まで　略
　四　附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う調整規定））
【第四条】
この法律の施行の日が福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、登録免許税法別表第一第百二十五号の改正規定中「（流通機能向上事業に係る許認可等の特例）」とあるのは「第二項（貨物自動車運送事業法の特例）」と、「資源生産性革新計画の変更の認定又は」を「資源生産性革新計画の変更」とあるのは「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画」と、同表第百三十九号の改正規定中「（流通機能向上事業に係る許認可等の特例）」とあるのは「第二十二条の二第一項若しくは第二項（貨物利用運送事業法の特例）」と、「第四十八条第一項の規定」を「第四十八条第一項」とあるのは「第二十二条の三第一項若しくは第二項（貨物利用運送事業法の特例）の規定」を「第二十二条の三第一項若しくは第二項（貨物利用運送事業法の特例）」とする。
２　前項の場合において、福島復興再生特別措置法附則第九条のうち、登録免許税法別表第一第百二十五号の改正規定中「第二項」とあるのは「第三十六条」と、「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画」とあるのは「資源生産性革新計画の変更の認定又は」を「資源生産性革新計画の変更」と、「は当該許可と」とあるのは「は当該許可とみなす」と、同表第百三十九号の改正規定中「第二十二条の二第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「第二十二条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条第一項」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第四条第十三項及び第十八条の規定公布の日略第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第四条第十三項及び第十八条の規定公布の日
　二　略
　三　第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第十八条】
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略附則第六条から第九条まで、第十九条及び第二十条の規定発効日前の政令で定める日
　一及び二　略
　三　附則第六条から第九条まで、第十九条及び第二十条の規定発効日前の政令で定める日

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十条】
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から発効日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百三十七号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号中「船員法（昭和二十二年法律第百号）第百条の二第一項（登録検査機関の登録）の登録（更新の登録を除く。）」とあるのは、「船員法の一部を改正する法律（平成二十四年法律第八十七号）附則第七条第一項（登録検査機関の登録）の規定による登録」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十五条】
第四条の規定による改正後の登録免許税法（次項において「新登録免許税法」という。）の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
２　施行日から子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年法律第六十七号）の施行の日の前日までの間における新登録免許税法別表第三の一の項の第三欄の第三号の規定の適用については、同号中「児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）」とあるのは、「児童福祉法」とする。

（（政令への委任））
【第百七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（検討））
【第百八条】
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準（所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。）及び控除対象の範囲を含め、検討すること。交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
　一　大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
　二　給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準（所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。）及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
　三　交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
　四　贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定平成二十六年四月一日
　一　附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定平成二十六年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第二条の次に一条を加える改正規定、第五十条の四を第五十条の五とし、同条の次に十条を加える改正規定（第五十条の四を第五十条の五とする部分を除く。）並びに第五十六条の二の二、第五十六条の二の三第一項及び第二項第三号並びに第五十六条の二の二十第一項の改正規定並びに附則第四条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　第二条の次に一条を加える改正規定、第五十条の四を第五十条の五とし、同条の次に十条を加える改正規定（第五十条の四を第五十条の五とする部分を除く。）並びに第五十六条の二の二、第五十六条の二の三第一項及び第二項第三号並びに第五十六条の二の二十第一項の改正規定並びに附則第四条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定（投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。）、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条（株式会社地域経済活性化支援機構法（平成二十一年法律第六十三号）第二十三条第二項の改正規定に限る。）、第三十一条（株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成二十三年法律第百十三号）第十七条第二項の改正規定に限る。）、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
　一　第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定（投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。）、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条（株式会社地域経済活性化支援機構法（平成二十一年法律第六十三号）第二十三条第二項の改正規定に限る。）、第三十一条（株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成二十三年法律第百十三号）第十七条第二項の改正規定に限る。）、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日

（（政令への委任））
【第三十七条】
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
　一　第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第百十四条】
存続連合会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二の二の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
２　存続厚生年金基金が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百五十三条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第七十九条】
前条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日以後に受ける許可、認定又は登録（附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一号に掲げる申請に係る許可及び同条第三号に掲げる申請に係る認定を除く。）に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた許可又は認定（施行日以後に受ける許可及び認定で、附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一号及び第三号に掲げる申請に係るものを含む。）に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（処分等の効力））
【第百条】
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（政令への委任））
【第百二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第八十四号）の施行の日から施行する。ただし、附則第六条から第十条まで及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十条】
この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第七十七号の二（一）に掲げる許可及び同号（二）に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号（一）中「第三十五条第一項（特定細胞加工物の製造の許可）の特定細胞加工物の製造の許可（更新の許可を除く。）」とあるのは「附則第八条第二項前段（施行前の準備）の許可」と、同号（二）中「第三十九条第一項（外国における特定細胞加工物の製造の認定）の外国における特定細胞加工物の製造の認定（更新の認定を除く。）」とあるのは「附則第八条第四項前段の認定」とする。

（（政令への委任））
【第十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略附則第十七条の規定薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第八十四号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
　一　略
　二　附則第十七条の規定薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第八十四号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第六条の規定及び附則第三十八条の規定子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）の施行の日
　一から十三まで　略
　十四　第六条の規定及び附則第三十八条の規定子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）の施行の日

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第三十八条】
第六条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第百六十五条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第三条中意匠法目次の改正規定、同法第二十六条の二第三項の改正規定、同法第六十条の三を同法第六十条の二十四とする改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定並びに同法第六十七条第一項及び第七十三条の二第一項の改正規定並びに第六条中弁理士法第二条、第四条第一項、第五条第一項、第六条及び第七十五条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定並びに附則第十二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成二年法律第三十号）第十二条第一項第二号の改正規定意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日
　一及び二　略
　三　第三条中意匠法目次の改正規定、同法第二十六条の二第三項の改正規定、同法第六十条の三を同法第六十条の二十四とする改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定並びに同法第六十七条第一項及び第七十三条の二第一項の改正規定並びに第六条中弁理士法第二条、第四条第一項、第五条第一項、第六条及び第七十五条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定並びに附則第十二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成二年法律第三十号）第十二条第一項第二号の改正規定意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定公布の日
　一　第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定公布の日

（（政令への委任））
【第十八条】
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第八十六号の改正規定に限る。）の規定平成二十八年四月一日
　一及び二　略
　三　第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第八十六号の改正規定に限る。）の規定平成二十八年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略目次の改正規定、第二章第五節第三款を同節第四款とする改正規定、第八十七条第一項、第九十一条第二項及び第九十五条第一項の改正規定、第二章第五節第二款を同節第三款とし、同節第一款の次に一款を加える改正規定、第百六十三条第一項、第百六十六条第五項、第百七十四条第一項及び第百八十二条の改正規定、第百八十八条の改正規定（同条第一号の改正規定を除く。）、第百九十二条の改正規定並びに別表第二を別表第三とし、別表第一第一号中「（昭和二十二年法律第二十六号）」を削り、同表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　目次の改正規定、第二章第五節第三款を同節第四款とする改正規定、第八十七条第一項、第九十一条第二項及び第九十五条第一項の改正規定、第二章第五節第二款を同節第三款とし、同節第一款の次に一款を加える改正規定、第百六十三条第一項、第百六十六条第五項、第百七十四条第一項及び第百八十二条の改正規定、第百八十八条の改正規定（同条第一号の改正規定を除く。）、第百九十二条の改正規定並びに別表第二を別表第三とし、別表第一第一号中「（昭和二十二年法律第二十六号）」を削り、同表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（（登録免許税法の一部改正に伴う調整規定））
【第九条】
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律（平成二十五年法律第九十六号）の施行の日前である場合には、前条中「別表第一第五十号の二」とあるのは「別表第一第五十号」と、「五十の三」とあるのは「五十の二」とする。
２　前項の場合において、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律附則第八条中「別表第一第五十号」とあるのは「別表第一第五十号の二」と、「五十の二」とあるのは「五十の三」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略附則第六条、第七条及び第五十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　附則第六条、第七条及び第五十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第五十九条】
附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間に受ける附則第六条第二項又は第七条第二項の規定による登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第百四号の規定の適用については、同号中「供給区域等の変更の許可」とあるのは「供給区域等の変更の許可、小売電気事業若しくは特定送配電事業者による小売供給の登録」と、同号（一）中「の電気事業の許可」とあるのは「の電気事業の許可又は電気事業法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第七十二号。以下この号において「電気事業法等改正法」という。）附則第六条第二項（小売電気事業の登録等に関する経過措置）若しくは第七条第二項（小売電気事業の登録等に関する経過措置）の登録」と、同号（一）イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る。）」とあるのは「限る。）又は電気事業法等改正法附則第六条第二項の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」と、同号（一）ハ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る。）」とあるのは「限る。）又は電気事業法等改正法附則第七条第二項の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（処分、手続等に関する経過措置））
【第八条】
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（政令への委任））
【第十条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日略第二条の規定、第四条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十六条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十七条の規定、第十八条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条（ただし書を除く。）、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成十七年法律第百二十四号）第二条第五項第二号の改正規定（「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。）並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日略第六条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。）及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定（「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、同法第二十条の二の二の改正規定（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）及び同法第二十条の八第四項の改正規定（「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。）並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条（第一項ただし書を除く。）、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第二条第二項第四号ロの改正規定（「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）、附則第五十二条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第六十条の規定平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日
　一　第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日
　二　略
　三　第二条の規定、第四条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十六条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十七条の規定、第十八条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条（ただし書を除く。）、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成十七年法律第百二十四号）第二条第五項第二号の改正規定（「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。）並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日
　四及び五　略
　六　第六条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。）及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定（「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、同法第二十条の二の二の改正規定（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）及び同法第二十条の八第四項の改正規定（「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。）並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条（第一項ただし書を除く。）、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第二条第二項第四号ロの改正規定（「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）、附則第五十二条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第六十条の規定平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

（（政令への委任））
【第七十二条】
附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

（（政令への委任））
【第六条】
附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日第二条、第五条（前号に掲げる改正規定を除く。）、第七条（前号に掲げる改正規定を除く。）、第九条、第十二条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定平成二十八年四月一日
　一　第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日
　二　第二条、第五条（前号に掲げる改正規定を除く。）、第七条（前号に掲げる改正規定を除く。）、第九条、第十二条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定平成二十八年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条（附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。）、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条（第五項を除く。）、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条（第四項を除く。）、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百三号の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日附則第十六条及び第八十六条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日第二条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条（第六項を除く。）、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条（附則第二十四条第一項に係る部分に限る。）、第二十八条（第五項を除く。）、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条（附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十一条（第四項を除く。）、第四十二条、第四十三条、第四十五条（第四号から第六号までに係る部分に限る。）、第四十六条（附則第四十三条及び第四十五条（第四号から第六号までに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第四十五条第一項の改正規定（同項第二号に係る部分に限る。）、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号（八）の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法（昭和四十九年法律第七十九号）第二条第三号イの改正規定（「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。）並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条（附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。）、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条（第五項を除く。）、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条（第四項を除く。）、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百三号の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
　四　附則第十六条及び第八十六条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　五　第二条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条（第六項を除く。）、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条（附則第二十四条第一項に係る部分に限る。）、第二十八条（第五項を除く。）、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条（附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十一条（第四項を除く。）、第四十二条、第四十三条、第四十五条（第四号から第六号までに係る部分に限る。）、第四十六条（附則第四十三条及び第四十五条（第四号から第六号までに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第四十五条第一項の改正規定（同項第二号に係る部分に限る。）、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号（八）の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法（昭和四十九年法律第七十九号）第二条第三号イの改正規定（「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。）並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第八十六条】
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から第五号施行日の前日までの間に受ける附則第十六条第二項の規定による登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第百一号の規定の適用については、同号中「ガス事業の許可、」とあるのは「ガス事業の許可、ガス小売事業の登録、」と、同号（一）中「又は」とあるのは「若しくは」と、「除く。）」とあるのは「除く。）又は電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法律第四十七号）附則第十六条第二項（ガス小売事業の登録等に関する経過措置）の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第十条の規定公布の日第八条から第十条まで、第三章、第三十条第八項及び第九項、第六章、第六十三条、第六十四条、第六十七条から第六十九条まで、第七十条第一号（第三十八条第一項に係る部分を除く。）、第七十条第二号及び第三号、第七十一条（第一号を除く。）、第七十三条（第六十七条第二号、第六十八条、第六十九条、第七十条第一号（第三十八条第一項に係る部分を除く。）、第七十条第二号及び第三号並びに第七十一条（第一号を除く。）に係る部分に限る。）並びに第七十四条並びに次条並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第十条の規定公布の日
　二　第八条から第十条まで、第三章、第三十条第八項及び第九項、第六章、第六十三条、第六十四条、第六十七条から第六十九条まで、第七十条第一号（第三十八条第一項に係る部分を除く。）、第七十条第二号及び第三号、第七十一条（第一号を除く。）、第七十三条（第六十七条第二号、第六十八条、第六十九条、第七十条第一号（第三十八条第一項に係る部分を除く。）、第七十条第二号及び第三号並びに第七十一条（第一号を除く。）に係る部分に限る。）並びに第七十四条並びに次条並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第十条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条（都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。）、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日（以下「公布日」という。）
　一　附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条（都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。）、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日（以下「公布日」という。）

（（政令への委任））
【第百十五条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第三条、第四条及び第十九条の規定公布の日略第三条の規定、第四条中職業安定法第二十六条第三項の改正規定及び同法第三十三条の二の改正規定（「（昭和四十四年法律第六十四号）」を削る部分に限る。）、第五条の規定（職業能力開発促進法の目次の改正規定（「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第十五条の六」を「第十五条の七」に改める部分に限る。）、同法第三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九条、第十条の二第二項第一号、第十五条の二第一項第八号及び第十五条の三の改正規定、同法第十五条の七に一項を加える改正規定、同法第十五条の七を同法第十五条の八とし、同法第十五条の六を同法第十五条の七とする改正規定、同法第三章第二節中第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とする改正規定、同法第十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十六条第四項の改正規定、同法第二十七条第五項の改正規定（「第十五条の六第二項」を「第十五条の七第二項」に改める部分に限る。）並びに同法第九十六条の改正規定を除く。）並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定平成二十八年四月一日
　一　附則第三条、第四条及び第十九条の規定公布の日
　二　略
　三　第三条の規定、第四条中職業安定法第二十六条第三項の改正規定及び同法第三十三条の二の改正規定（「（昭和四十四年法律第六十四号）」を削る部分に限る。）、第五条の規定（職業能力開発促進法の目次の改正規定（「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第十五条の六」を「第十五条の七」に改める部分に限る。）、同法第三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九条、第十条の二第二項第一号、第十五条の二第一項第八号及び第十五条の三の改正規定、同法第十五条の七に一項を加える改正規定、同法第十五条の七を同法第十五条の八とし、同法第十五条の六を同法第十五条の七とする改正規定、同法第三章第二節中第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とする改正規定、同法第十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十六条第四項の改正規定、同法第二十七条第五項の改正規定（「第十五条の六第二項」を「第十五条の七第二項」に改める部分に限る。）並びに同法第九十六条の改正規定を除く。）並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定平成二十八年四月一日

（（政令への委任））
【第十九条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中雇用保険法第六十二条第一項及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項、第五項及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条及び第三十一条の規定平成二十八年四月一日
　一　略
　二　第一条中雇用保険法第六十二条第一項及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項、第五項及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条及び第三十一条の規定平成二十八年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第五条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条、第九条、第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定公布の日
　一　第五条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条、第九条、第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定公布の日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第五条】
附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第四条第一項に規定する総合効率化計画の変更の認定に係る変更登録又は事業計画の変更の認可に係る登録免許税については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第十九条】
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条（第八十条（第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）、第百十二条（第十二号に係る部分に限る。）、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第三の改正規定に限る。）、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

（（政令への委任））
【第二十六条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第四条の規定及び附則第二十三条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第四条の規定及び附則第二十三条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第二十六条】
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。

（（政令への委任））
【第十六条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第二十条】
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

（（政令への委任））
【第二十四条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日
　一　第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第四十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第三条、第四条及び第二十五条の規定公布の日（次号において「公布日」という。）
　一　附則第三条、第四条及び第二十五条の規定公布の日（次号において「公布日」という。）

（（政令への委任））
【第二十五条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第二条、第五条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第二条、第五条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略附則第五条から第九条まで、第十一条及び第十三条の規定この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前の政令で定める日
　一　略
　二　附則第五条から第九条まで、第十一条及び第十三条の規定この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前の政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定公布の日附則第三条及び第十四条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定（第二十七条第二項に係る部分に限る。）並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定公布の日
　二　附則第三条及び第十四条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
　三　第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定（第二十七条第二項に係る部分に限る。）並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第三十二条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定令和二年四月一日略第五条の規定（同条中登録免許税法別表第一第三十八号（四）の改正規定及び同表第百四十二号（一）の改正規定を除く。）
　一から六まで　略
　七　次に掲げる規定令和二年四月一日略第五条の規定（同条中登録免許税法別表第一第三十八号（四）の改正規定及び同表第百四十二号（一）の改正規定を除く。）

（（政令への委任））
【第百十六条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第二条の規定及び附則第九条から第十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第二条の規定及び附則第九条から第十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和二年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第三十一条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和二年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第十二条及び第三十九条の規定公布の日第二条の規定、第四条（覚公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第十二条及び第三十九条の規定公布の日
　二　第二条の規定、第四条（覚公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第三十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和二年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中電気事業法目次の改正規定（「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。）、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定（「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。）及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定公布の日
　一　第一条中電気事業法目次の改正規定（「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。）、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定（「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。）及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定公布の日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十七条の規定公布の日第三条中金融商品取引法第百五十六条の六十三から第百五十六条の六十六までの改正規定、同法第百五十六条の七十四第一項第一号の改正規定、同法第百五十六条の七十五の改正規定、同法第百九十八条の六の改正規定及び同法第二百八条第二十六号の二の改正規定並びに第十四条の規定並びに附則第三条から第十六条まで、第二十条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十九号の改正規定に限る。）、第二十一条（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の十二の項の改正規定に限る。）、第二十五条（金融庁設置法（平成十年法律第百三十号）第四条第一項第三号ナの改正規定に限る。）及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第二十七条の規定公布の日
　二　第三条中金融商品取引法第百五十六条の六十三から第百五十六条の六十六までの改正規定、同法第百五十六条の七十四第一項第一号の改正規定、同法第百五十六条の七十五の改正規定、同法第百九十八条の六の改正規定及び同法第二百八条第二十六号の二の改正規定並びに第十四条の規定並びに附則第三条から第十六条まで、第二十条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十九号の改正規定に限る。）、第二十一条（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の十二の項の改正規定に限る。）、第二十五条（金融庁設置法（平成十年法律第百三十号）第四条第一項第三号ナの改正規定に限る。）及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第二十七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第三条中介護保険法附則第十三条（見出しを含む。）及び第十四条（見出しを含む。）の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条（見出しを含む。）及び第十二条（見出しを含む。）の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定（介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十二号）附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。）並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日
　一　第三条中介護保険法附則第十三条（見出しを含む。）及び第十四条（見出しを含む。）の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条（見出しを含む。）及び第十二条（見出しを含む。）の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定（介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十二号）附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。）並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条及び第四条の規定並びに附則第六条、第十三条及び第十四条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百二十八号の改正規定に限る。）の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第十四条（登録免許税法別表第一第百二十八号の改正規定を除く。）及び第十五条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第一条及び第四条の規定並びに附則第六条、第十三条及び第十四条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百二十八号の改正規定に限る。）の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
　三　第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第十四条（登録免許税法別表第一第百二十八号の改正規定を除く。）及び第十五条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略附則第三条から第九条まで及び第十六条の規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日第二条及び第三条並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　附則第三条から第九条まで及び第十六条の規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
　四　第二条及び第三条並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和四年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和四年四月一日から施行する。

（（政令への委任））
【第九十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和四年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第六条まで並びに附則第十条、第十一条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十一条】
この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第八十五号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号中「植物防疫法（昭和二十五年法律第百五十一号）第二条第四項（登録検査機関の登録）の登録（更新の登録を除く。）又は同法第十条の六第一項（変更登録）の変更登録（同法第十条の四第二項第三号（登録の基準）の検査の区分の増加に係る変更登録に限る。）」とあるのは、「植物防疫法の一部を改正する法律（令和四年法律第三十六号）附則第三条第二項（準備行為）の登録」とする。

（（政令への委任））
【第十三条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

（（政令への委任））
【第十一条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和五年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中消費者契約法第十三条第五項の改正規定、同法第十四条第二項第八号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第四項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第三十五条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定及び同法第五十三条の改正規定並びに第二条の規定並びに次条第五項から第七項まで並びに附則第三条、第四条及び第七条から第九条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　第一条中消費者契約法第十三条第五項の改正規定、同法第十四条第二項第八号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第四項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第三十五条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定及び同法第五十三条の改正規定並びに第二条の規定並びに次条第五項から第七項まで並びに附則第三条、第四条及び第七条から第九条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十九条の規定公布の日
　一　附則第二十九条の規定公布の日

（（政令への委任））
【第二十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定（「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。）、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。）、第四条（建築基準法第二条の改正規定（同条第十七号の改正規定を除く。）、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定及び同法第八十八条第一項の改正規定（「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。）に限る。）及び第七条の規定並びに附則第四条、第八条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百五十五号の二（一）の改正規定（「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。）及び同号（二）の改正規定（「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。）に限る。）及び第九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　一から三まで　略
　四　第一条（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定（「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。）、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。）、第四条（建築基準法第二条の改正規定（同条第十七号の改正規定を除く。）、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定及び同法第八十八条第一項の改正規定（「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。）に限る。）及び第七条の規定並びに附則第四条、第八条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百五十五号の二（一）の改正規定（「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。）及び同号（二）の改正規定（「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。）に限る。）及び第九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第十九条の規定公布の日略第四条の規定（電気事業法目次の改正規定（「第五款承継（第五十五条の二）」を「／第五款承継（第五十五条の二）／第六款認定高度保安実施設置者（第五十五条の三―第五十五条の十三）／」に改める部分に限る。）、同法第三章第二節に一款を加える改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十二条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定（同項第四号の二に係る部分に限る。）、同法第百二十条第一号の改正規定（「第五十一条の二第三項」の下に「、第五十五条の七」を加える部分に限る。）、同条第五号の改正規定及び同条第八号の次に一号を加える改正規定を除く。）並びに附則第四条、第五条、第八条から第十条まで、第十五条及び第十八条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日第二条の規定並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十三条の規定、附則第十四条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第三十七条の六第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条の規定この法律の施行の日から起算して三年を経過した日
　一　附則第十九条の規定公布の日
　二　略
　三　第四条の規定（電気事業法目次の改正規定（「第五款承継（第五十五条の二）」を「／第五款承継（第五十五条の二）／第六款認定高度保安実施設置者（第五十五条の三―第五十五条の十三）／」に改める部分に限る。）、同法第三章第二節に一款を加える改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十二条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定（同項第四号の二に係る部分に限る。）、同法第百二十条第一号の改正規定（「第五十一条の二第三項」の下に「、第五十五条の七」を加える部分に限る。）、同条第五号の改正規定及び同条第八号の次に一号を加える改正規定を除く。）並びに附則第四条、第五条、第八条から第十条まで、第十五条及び第十八条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
　四　第二条の規定並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十三条の規定、附則第十四条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第三十七条の六第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条の規定この法律の施行の日から起算して三年を経過した日

（（政令への委任））
【第十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和五年四月一日から施行する。

（（政令への委任））
【第七十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条及び附則第七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第一条及び附則第七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和七年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第三条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定（外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律（平成九年法律第九十一号）第六条第二項の改正規定（「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十条の規定（中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第四十条第二項の改正規定（「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十一条の規定、附則第二十二条の規定（流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成十七年法律第八十五号）第十二条第二項の改正規定を除く。）、附則第二十三条の規定、附則第二十四条の規定（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第二十七条の五第二項の改正規定（「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。）、同法第二十七条の十九の改正規定（「第十五条」を「第十六条」に改める部分に限る。）及び同法第三十五条第二項の改正規定（「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十五条の規定（観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成二十年法律第三十九号）第十三条第二項の改正規定（「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十六条の規定（総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）第十九条の三の改正規定（「第八条第一項」を「第六条」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十七条及び第二十八条の規定、附則第二十九条の規定（文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律（令和二年法律第十八号）第八条第二項の改正規定（「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を除く。）並びに附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　一から三まで　略
　四　第三条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定（外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律（平成九年法律第九十一号）第六条第二項の改正規定（「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十条の規定（中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第四十条第二項の改正規定（「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十一条の規定、附則第二十二条の規定（流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成十七年法律第八十五号）第十二条第二項の改正規定を除く。）、附則第二十三条の規定、附則第二十四条の規定（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第二十七条の五第二項の改正規定（「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。）、同法第二十七条の十九の改正規定（「第十五条」を「第十六条」に改める部分に限る。）及び同法第三十五条第二項の改正規定（「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十五条の規定（観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成二十年法律第三十九号）第十三条第二項の改正規定（「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十六条の規定（総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）第十九条の三の改正規定（「第八条第一項」を「第六条」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十七条及び第二十八条の規定、附則第二十九条の規定（文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律（令和二年法律第十八号）第八条第二項の改正規定（「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を除く。）並びに附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、国立健康危機管理研究機構法（令和五年法律第四十六号）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

（（政令への委任））
【第五条】
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第六十八条の規定公布の日第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第六十八条の規定公布の日
　二　第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第六十八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和六年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和六年四月一日から施行する。

（（政令への委任））
【第七十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第三条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第五条の規定及び附則第十一条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百二十五号の改正規定（「流通業務総合効率化促進法第十条第一項」を「物資流通効率化法第十二条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改める部分を除く。）公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一から三まで　略
　四　第三条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第五条の規定及び附則第十一条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百二十五号の改正規定（「流通業務総合効率化促進法第十条第一項」を「物資流通効率化法第十二条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改める部分を除く。）公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第十八条の規定公布の日
　一　附則第十八条の規定公布の日

（（政令への委任））
【第十八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十二条の規定公布の日略第二章第一節（試掘に係る部分に限る。）、同章第二節（試掘及び試掘権に係る部分に限る。）、同章第三節第三款、第六十五条（試掘に係る部分に限る。）、同章第四節（試掘に係る部分に限る。）、第五章及び第六章（試掘に係る部分に限る。）、第百三十一条（第一号（第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第百三十二条第二項（試掘者に係る部分に限る。）、第百三十三条（前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。）、第百三十四条（試掘に係る部分に限る。）並びに第百三十七条第二項の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第二十二条の規定公布の日
　二　略
　三　第二章第一節（試掘に係る部分に限る。）、同章第二節（試掘及び試掘権に係る部分に限る。）、同章第三節第三款、第六十五条（試掘に係る部分に限る。）、同章第四節（試掘に係る部分に限る。）、第五章及び第六章（試掘に係る部分に限る。）、第百三十一条（第一号（第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第百三十二条第二項（試掘者に係る部分に限る。）、第百三十三条（前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。）、第百三十四条（試掘に係る部分に限る。）並びに第百三十七条第二項の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第二十二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第九条、第十二条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十二条】
この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける附則第八条第二項前段の許可又は同条第四項前段の認定に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第七十七号の二の規定の適用については、同号中「特定細胞加工物の製造の許可又は外国における特定細胞加工物」とあるのは「特定細胞加工物等の製造の許可又は外国における特定細胞加工物等」と、同号（一）中「除く。）」とあるのは「除く。）又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律（令和六年法律第五十一号。（二）において「再生医療等安全性確保法等改正法」という。）附則第八条第二項前段（施行前の準備）の許可」と、同号（二）中「除く。）」とあるのは「除く。）又は再生医療等安全性確保法等改正法附則第八条第四項前段の認定」とする。

（（政令への委任））
【第十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第四十八条の規定公布の日
　一　附則第四十八条の規定公布の日

（（政令への委任））
【第四十八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第二条の規定並びに次条第二項並びに附則第三条第一項及び第六条から第十七条までの規定令和八年一月一日
　一　略
　二　第二条の規定並びに次条第二項並びに附則第三条第一項及び第六条から第十七条までの規定令和八年一月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定医療法等の一部を改正する法律（令和七年法律第号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日略第四条の規定及び附則第七十八条の規定
　一から七まで　略
　八　次に掲げる規定医療法等の一部を改正する法律（令和七年法律第号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日略第四条の規定及び附則第七十八条の規定

（（政令への委任））
【第八十条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十八条の規定公布の日略次条から附則第四条まで並びに附則第十条、第十一条、第十二条第一項、第十九条及び第二十条の規定前号に定める日前の政令で定める日
　一　附則第二十八条の規定公布の日
　二及び三　略
　四　次条から附則第四条まで並びに附則第十条、第十一条、第十二条第一項、第十九条及び第二十条の規定前号に定める日前の政令で定める日

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十条】
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から第三号施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百三十六号（四）並びに第百三十七号の二（一）及び（二）に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同表第百三十六号（四）中「船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の四（登録漁ろう操船講習機関の登録）の登録漁ろう操船講習機関の登録（更新の登録を除く。）」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律（令和七年法律第三十二号）附則第十条第二項（登録漁ろう操船講習機関の登録に関する準備行為）の登録」と、同表第百三十七号の二（一）中「船員法第八十三条の二（登録生存講習機関の登録）の登録生存講習機関の登録（更新の登録を除く。）」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律（令和七年法律第三十二号）附則第二条第二項（登録生存講習機関の登録に関する準備行為）の登録」と、同号（二）中「船員法第八十三条の十七（登録消火講習機関の登録）の登録消火講習機関の登録（更新の登録を除く。）」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律（令和七年法律第三十二号）附則第四条第一項（登録消火講習機関への準用）において準用する同法附則第二条第二項の登録」とする。

（（政令への委任））
【第二十八条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中労働安全衛生法第三条第三項及び第五十三条第一項第五号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第九条及び第十二条の規定公布の日略第二条中労働安全衛生法第二条第四号の改正規定、同法第六十五条の四を同法第六十五条の五とし、同法第六十五条の三を同法第六十五条の四とし、同法第六十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百十九条第一号の改正規定（「第六十五条の四」を「第六十五条の三第一項、第六十五条の五」に改める部分に限る。）及び第三条の規定（作業環境測定法第二十二条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条第一項の改正規定を除く。）並びに附則第十一条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第八十四号（一）の改正規定及び附則第十三条中労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、同条第六項の改正規定及び労働者派遣法第四十七条第一項の改正規定令和八年十月一日
　一　第一条中労働安全衛生法第三条第三項及び第五十三条第一項第五号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第九条及び第十二条の規定公布の日
　二　略
　三　第二条中労働安全衛生法第二条第四号の改正規定、同法第六十五条の四を同法第六十五条の五とし、同法第六十五条の三を同法第六十五条の四とし、同法第六十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百十九条第一号の改正規定（「第六十五条の四」を「第六十五条の三第一項、第六十五条の五」に改める部分に限る。）及び第三条の規定（作業環境測定法第二十二条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条第一項の改正規定を除く。）並びに附則第十一条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第八十四号（一）の改正規定及び附則第十三条中労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、同条第六項の改正規定及び労働者派遣法第四十七条第一項の改正規定令和八年十月一日

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十二条】
この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける附則第二条第二項の登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法の規定の適用については、同法別表第一第八十三号中「、登録性能検査機関」とあるのは「、登録設計審査等機関、登録性能検査機関」と、同号（三）中「除く。）」とあるのは「除く。）又は労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十三号）附則第二条第二項（登録設計審査等機関の登録に関する準備行為）の登録」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定公布の日から起算して十日を経過した日附則第六条、第十四条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百十九号の二の次に次のように加える改正規定及び同法別表第三の十六の項の改正規定に限る。）及び第十五条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定公布の日から起算して十日を経過した日
　二　附則第六条、第十四条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第百十九号の二の次に次のように加える改正規定及び同法別表第三の十六の項の改正規定に限る。）及び第十五条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第九条】
附則第二条から前条まで及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（登録免許税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十五条】
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百十九号の三に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同号中「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和五年法律第三十二号）第三十三条第二項（登録確認機関の登録）の登録（更新の登録を除く。）」とあるのは、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和七年法律第五十二号）附則第六条第二項（脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正に伴う準備行為）の登録」とする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

（（政令への委任））
【第八条】
附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律（以下「協定実施特例法」という。）第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四（見出しを含む。）の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号）附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法（昭和二十八年法律第二百六号）附則第十四項の改正規定（「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。）並びに附則第五十五条の規定公布の日略第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条（見出しを含む。）及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律（以下「協定実施特例法」という。）第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四（見出しを含む。）の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号）附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法（昭和二十八年法律第二百六号）附則第十四項の改正規定（「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。）並びに附則第五十五条の規定公布の日
　二から十四まで　略
　十五　第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条（見出しを含む。）及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第五十五条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

